炭市場委託契約書

                        (以下甲という)と株式会社昭和企画(以下会社という)は甲の製品の販売につき、会社の運営するインターネット炭市場の委託取引について、次の通り契約を締結する。

第1条(目的)
  会社は、木材リサイクルのインフラとしての炭市場を通じて、木炭・竹炭、木酢液・竹酢液、木タール・竹タールなどの製品(以下炭関連製品という)の適正化と健全な市場の育成を目的としてインターネット上に「炭市場」を運営します。

第2条(目的)
  甲は、炭関連製品を販売するにあたり、次条以下の定めに従い、会社が運営する炭市場において委託し、会社はこれを受託した。

第3条(市場の仕組み)
  市場の仕組みは「製品を販売する」、「製品を購入する」欄などを通じて、希望者が自由に掲載申込できるものとします。

第4条(資格)
  「製品を購入する」希望者(以下乙という)の資格は問いません。甲は製品供給側としての責任から事前申請を必要とします。申請は託契約書のほか添付書類として、法人の場合は法人登記簿謄本、印鑑証明書、個人営業の場合は戸籍謄本、印鑑証明とし、原本各1通とします。

第5条(委託手数料)
  甲の委託手数料は、成約毎に10%と消費税を会社に支払うものとします。

第6条(取引形態)
  炭市場の役割は、甲と乙に情報を提供することで、成約時に甲から委託手数料を徴収します。甲と乙の売買契約については何ら責任を負うものではありません。

第7条(甲の義務)
  甲は、炭市場に販売委託する製品の規格を明示し、出荷単位で同一製品とします。また、炭市場からサンプル依頼があった場合は速やかに提供するものとする。

第8条(乙)
  乙は炭市場で希望する製品を購入することができます。サンプルを希望する場合はサンプル料を負担するものとし、運賃は着払いとします。

第9条(規格)
  炭製品の規格は製法・燃料・形状・容器・炭材原産地・製品原産地など指定項目をすべて記入する必要があります。不備の場合は受付できません。

第10条(売り注文)
  甲は「製品を販売する」欄から売り注文を出し、炭市場は売り注文を確認し、炭市場に掲載します。

第11条(買い注文)
  乙は「製品を購入する」欄から買い注文を出し、会社は買い注文を確認し、炭市場に掲載します。

第12条(成約)
  それぞれの注文に対して成約の場合、会社は速やかに甲・乙に確認を行い連絡します。

第13条(代金の受領)
  乙は成約の連絡があった場合、代金を速やかに会社指定口座に振り込むものとします。3日以内に入金確認ができない場合は解約とします。

第14条(製品引き渡し)
  会社は入金確認後、乙と協議し、受渡日時、運送便等を甲に連絡します。製品の引き渡しは指定場所、車上渡しです。乙は事前にトラックの種類を連絡ください。

第15条(受領書)
  乙は現品の確認を行い、甲から納品書を、乙は受領書を受け取ることとします。乙は受領後においては何ら異議の申立てはできないこととします。

第16条(代金の支払)
  会社は、乙から振込のあった代金から委託手数料・振込手数料を差し引いて30日以内に甲に支払うものとします。

第17条(トラブル)
  乙は購入した炭製品を開梱後、規格と異なっている場合は30日以内に速やかに会社に届け出なければならない。会社は届出に基づき調査をし、代金の支払停止及び再発の防止策を作成する義務を負います。

第18条(契約期間)
  本契約の契約期間は、平成      年      月      日から平成      年      月      日まで1ヶ年間とします。但し、本契約期間満了の2ヶ月前までに当事者の双方又は一方から申し出がない場合は自動的に1ヶ年間延長されるものとします。

第19条(管轄の合意)
  本契約に関し生じた一切の紛争については、会社の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

本契約の証する為、本書2通を作成し、記名押印のうえ各1通を保有します。

平成      年      月      日

委託者
             所在地
             会社名
             代表者

受託者:炭市場運営
愛知県稲沢市七ツ寺町70−4
株式会社 昭和企画
代表取締役   榎本 和男